相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告が必要なケースを税理士が解説

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「うちは普通の家庭だから、相続税なんて関係ない」――そう考えていませんか。

国税庁が令和7年12月に公表した最新データによれば、令和6年に亡くなった方のうち相続税の課税対象となった割合は10.4%にのぼります。10人に1人を超える時代に入ったと言えます。

本記事では、税理士法人アクシア代表の曽根が、相続税が「いくらから」かかるのかを基礎控除の計算式から実際の早見表まで丁寧に整理します。判定に迷う方のための自己判定チェックリストもご用意しました。

相続そのものへの素朴な疑問は、ラジオ番組「LIFE CROSSING」第007回「うちは普通の家庭だから相続は関係ない?」でも詳しく取り上げています。 番組URL:https://life-crossing.com/91/

1. 結論:基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えるかが分岐点

相続税が課税されるかどうかの分岐点は、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかにあります。

1-1. 基礎控除の計算式と判定の3パターン

相続税の基礎控除額は、相続税法第15条で次のように定められています。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の人数別に基礎控除額を整理しました。

相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除金額を超えるかで判定します。

【表1】法定相続人の人数別 基礎控除額

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

判定の流れはシンプルです。

  • 相続財産の合計が基礎控除額以下:原則として申告不要
  • 相続財産の合計が基礎控除額超:申告および納税の対象

ただし、財産の合計を計算する際は「現金・預金」だけでなく不動産や有価証券、生命保険金も含める必要があります。詳しい内容は第3章で扱います。

1-2. 注意点|「税額ゼロでも申告が必要」なケースがある

覚えていただきたい重要事項があります。基礎控除を超えていなくても、特例の適用を希望する場合は申告が必要になる点です。

代表的な例として、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例があげられます。申告と納税は別物であり、申告書を提出して初めて使える制度がある点を押さえておきましょう。詳細は第5章で解説します。

2. 法定相続人と法定相続分の基本

基礎控除の計算で最も重要な要素が、法定相続人の人数です。誰が法定相続人になるのか、養子や代襲相続、相続放棄をした場合の扱いまで体系的に整理します。

2-1. 法定相続人の優先順位

民法では、配偶者は常に相続人になり、それ以外の血族には次の優先順位が定められています。

法定相続人の優先順位は配偶者が常に相続人になり、血族には優先順位があります。
  • 第1順位:子(亡くなっていれば孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母、いなければ祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)

第1順位の方が1人でもいれば、第2順位の父母は法定相続人になりません。

2-2. 法定相続分のパターン別早見表

法定相続分は、法定相続人の組み合わせで変わります。基礎控除そのものには影響しませんが、相続税の総額計算で必須となる比率です。

【表2】法定相続分のパターン別早見表

相続人の組み合わせ配偶者の取り分血族の取り分
配偶者と子 1/21/2(子で按分)
配偶者と直系尊属2/31/3(父母で按分)
配偶者と兄弟姉妹3/4 1/4(兄弟姉妹で按分)
配偶者のみ 全額-
子のみ-全額(子で按分)

法定相続分の考え方は、ラジオ番組「LIFE CROSSING」第026回「法定相続分」でも詳しく解説しています。

2-3. 養子の人数制限|基礎控除算入には上限がある

養子は民法上は何人でも可能ですが、相続税の基礎控除を計算するときには人数制限がかかります。

状況基礎控除に算入できる養子の数
実子がいる場合1人まで
実子がいない場合2人まで

制限の趣旨は、節税目的の養子縁組によって基礎控除を不当に増やすことを防ぐ点にあります。

ただし例外もあります。特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子を養子にした場合などは「実子」として扱われ、人数制限の対象外となります。

2-4. 代襲相続|孫や甥姪が相続人になるケース

代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子が代わって相続人になる制度です。

  • 子が先に亡くなっていれば、孫が代襲相続人になります
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になります
  • ただし兄弟姉妹の代襲は一代限りで、甥姪の子までは及びません

代襲相続人も法定相続人として基礎控除の人数に含めて計算します。

2-5. 相続放棄をしても基礎控除の人数には含まれる

相続放棄は、相続人が「最初から相続人でなかった」とみなされる手続きです(民法第939条)。借金などのマイナス財産が多いときに利用される制度です。

ところが、相続税の世界ではルールが異なります。相続税法第15条第2項により、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして人数を数えると定められているのです。

場面民法上の扱い相続税法上の扱い
相続放棄者の地位相続人ではない基礎控除の計算では人数に含む
生命保険金の非課税枠―放棄者は適用不可

民法と税法でルールが異なるのは混乱しやすい部分です。実務では、放棄者が生命保険金を受け取った場合に非課税枠(500万円×法定相続人)が使えない点が特に問題になります。受取人として指定されていれば保険金そのものは受け取れますが、税務上は不利になる仕組みです。

3. 相続税がかかる財産・かからない財産

「いくらから」を判定するには、相続財産の合計額を正しく把握する必要があります。プラスの財産だけでなく、みなし相続財産・債務控除・生前贈与加算まで含めた全体像を見ていきましょう。

3-1. 本来の相続財産(プラスの財産)

被相続人が亡くなった時点で所有していた財産は、原則すべて課税対象です。代表的な財産は次のとおりです。

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物
  • 株式、投資信託、債券などの有価証券
  • 自動車、貴金属、書画骨董などの動産
  • 著作権、特許権などの権利
国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によれば、相続財産の構成比は現金預貯金等34.9%、土地30.2%、有価証券17.8%、家屋4.8%、その他12.3%となっています。現金預貯金の割合が最も高い点は、知っておきたい事実です。

国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によれば、相続財産の構成比は現金預貯金等34.9%、土地30.2%、有価証券17.8%、家屋4.8%、その他12.3%となっています。現金預貯金の割合が最も高い点は、知っておきたい事実です。

3-2. みなし相続財産|生命保険金・死亡退職金と非課税枠

生命保険金や死亡退職金は被相続人の固有財産ではありませんが、実質的には相続財産と同じ性質を持つため、相続税法第3条で課税対象とされています。みなし相続財産と呼ばれる類型です。

ただし、相続人が受け取る場合には次の非課税枠が用意されています。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金1,500万円までは非課税となります。死亡退職金にも同じ計算式の非課税枠が用意されています(相続税法第12条)。

3-3. マイナスできるもの|債務控除と葬式費用

相続財産から差し引ける「マイナスの要素」も把握しておきましょう。

債務控除の対象

  • 借入金(住宅ローン、事業性融資など)
  • 未払いの医療費、税金、公共料金
  • 未払いのクレジットカード代金

葬式費用に含められるもの

  • 通夜・告別式の費用
  • 火葬料、納骨料
  • お布施、戒名料

一方で、香典返し、初七日や四十九日の法要費用、墓地・墓石の購入費用は債務控除や葬式費用の対象外となるため注意が必要です。

3-4. 【2024年スタート】生前贈与加算「7年ルール」と経過措置

相続税の計算で見落としやすいのが、生前贈与加算です。

被相続人から生前に贈与を受けていた場合、一定期間内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算します。令和5年度税制改正により、加算期間が3年から7年に延長されました。

経過措置により、加算期間は段階的に延長される仕組みです。

【表3】生前贈与加算の経過措置スケジュール

相続開始の時期加算対象期間
〜2026年12月31日相続開始3年以内
2027年1月1日〜2027年12月31日最長4年間
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から死亡日まで(結果として年々長くなる)
2030年1月1日〜2030年12月31日最長7年間
2031年1月1日以降相続開始前7年以内(完全移行)

なお、相続開始前3年を超えて7年以内の贈与(いわゆる延長された期間)については、当該期間の贈与額の合計から100万円を差し引いた残高が加算対象となります。
※この100万円は、各年100万円ではなく、当該期間の合計に対する控除です。

また、加算対象となるのは「相続または遺贈により財産を取得した人」のみです。例えば、法定相続人ではない孫が、遺言で遺贈を受けたり、生命保険金などのみなし相続財産を取得した場合には、加算対象となる場合があります。

3-5. 注意すべき「名義預金」の論点

形式的には子や孫の名義になっていても、実質的に被相続人が管理していた預金は名義預金として相続財産に含まれます。税務調査でも指摘されやすい論点のひとつです。

名義預金と判定されやすいケースは次のとおりです。

  • 通帳・印鑑を被相続人が管理していた
  • 名義人本人が口座の存在を知らなかった
  • 入金原資が被相続人の収入であり、贈与契約書もない

名義預金と判定されると、相続税の申告漏れとして追徴課税の対象になります。心当たりがある場合は、税理士へ早めに相談されることをお勧めします。

相続財産になるもの・ならないもの、名義預金については、ラジオ番組「LIFE CROSSING」でも詳しく取り上げています。 第003回「相続財産になるもの・ならないもの」:https://life-crossing.com/68/ 第025回「名義預金」:https://life-crossing.com/204/

4. 課税価格と早見表で「いくらから」を判定する

第3章までの内容を踏まえ、自分のケースで「相続税がいくらかかるのか」を判定するステップを整理します。

4-1. 課税価格の計算式

課税価格は、次の4ステップで算出します。

ステップ1:本来の相続財産を合計 現金・預金、不動産、有価証券などをすべて評価額で集計します。

ステップ2:みなし相続財産を加算(非課税枠を控除) 生命保険金・死亡退職金から「500万円×法定相続人」を差し引いた金額を加算します。

ステップ3:債務・葬式費用を控除 借入金や未払医療費、葬儀費用を差し引きます。

ステップ4:生前贈与加算を上乗せ 経過措置を踏まえた加算対象期間内の贈与財産を加えます。

以上で課税価格が確定します。基礎控除を超えれば申告対象、超えなければ原則として申告不要です。
ただし、特例の適用や個別事情により「申告した方が有利・安全」なケースもあります。

4-2. 【シミュレーション】平均的な家庭の判定例

具体的なケースで判定の流れを追ってみましょう。

前提条件

  • 被相続人:父
  • 法定相続人:母、長男、長女の3人
  • 自宅(土地建物)の相続税評価額:3,500万円
  • 預貯金:2,500万円
  • 生命保険金(受取人:母):1,500万円
  • 借入金:200万円
  • 葬儀費用:150万円

計算

項目金額
自宅(不動産評価額)3,500万円
預貯金2,500万円
生命保険金(みなし相続財産)1,500万円
生命保険金の非課税枠(500万円×3人)△1,500万円
借入金 △200万円
葬儀費用△150万円
課税価格5,650万円

判定結果

  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  • 課税価格5,650万円 > 基礎控除4,800万円 → 申告対象

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することで、実際の納税額を圧縮できる可能性があります。「申告対象=多額の納税」とは限らない点を押さえておきましょう。

4-3. 相続税早見表(多パターン版)

実際の納税額の目安を、早見表で確認しましょう。

相続税早見表

【表4】配偶者の税額軽減を適用した場合の納税額(一次相続)

配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減を適用した前提で算出した納税額です。

課税価格配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
5,000万円40万円10万円0円
7,000万円160万円113万円80万円
1億円385万円315万円263万円
1.5億円920万円748万円665万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円

【表5】配偶者なし(子のみが相続)の納税額(二次相続のイメージ)

課税価格子1人子2人子3人
5,000万円160万円80万円20万円
7,000万円480万円320万円220万円
1億円1,220万円770万円630万円
1.5億円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円

※小規模宅地等の特例など他の特例を適用していない前提です。実際の納税額は、財産構成や特例の適用状況で大きく変わります。

4-4. 不動産評価の基本

土地は時価ではなく、相続税評価額で計算します。評価方法は2種類です。

  • 路線価方式:市街地で用いる方法。国税庁が公表する路線価を用いて評価
  • 倍率方式:路線価が定められていない地域で、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価

路線価は時価の約8割、固定資産税評価額は時価の約7割ほどが目安です。土地の相続税評価額は、市場価値より低くなる傾向にあります。

なお、令和6年1月以後の相続から「居住用の区分所有財産の評価」(マンション通達)が適用されています。タワーマンションなど時価と評価額の乖離が大きかった物件で、評価額が引き上げられる方向の改正です。

4-5. 一次相続だけで判断しない|二次相続を見据える視点

一次相続で配偶者の税額軽減を最大限使うと、その時点での納税額は軽くなります。ところが、配偶者が将来亡くなる二次相続では基礎控除も法定相続人も減るため、トータルの税負担はかえって重くなることがあるのです。

二次相続まで見据えることで、トータルの税負担が変わることがあります。

たとえば父が亡くなって母と子1人が相続する場合、父の財産を母に集中させれば一次相続では税額がゼロでも、母の死亡時には子1人で相続することになるため、表5の数値どおりの税負担が発生します。

一次・二次の両方を踏まえた配分設計こそが、相続税対策の本質と言えます。

不動産価格の上昇と路線価、二次相続については、ラジオ番組「LIFE CROSSING」第014回でも詳しく取り上げています。 番組URL:https://life-crossing.com/146/

5. 税金がゼロでも申告が必要な代表ケース

第1章でも触れたとおり、計算結果として税額がゼロでも申告書の提出が必要なケースがあります。代表例は次の3つです。

5-1. 配偶者の税額軽減を適用する場合

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで非課税となる制度です(相続税法第19条の2)。

軽減を受けるためには、相続税申告書の提出が必須となります。「税額がゼロだから申告不要」と判断して放置すると、軽減そのものが受けられなくなるため注意が必要です。

5-2. 小規模宅地等の特例を適用する場合

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の土地について、評価額を大幅に減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。

区分 適用面積上限減額割合
特定居住用宅地(自宅)330㎡80%
特定事業用宅地400㎡80%
貸付事業用宅地200㎡50%

たとえば自宅の土地評価額が5,000万円であれば、特例適用で1,000万円まで圧縮されます。評価額への影響が大きい強力な制度ですが、適用には申告書と添付書類の提出が必要です。

5-3. 税務署からの「お尋ね」が届いたとき

被相続人の死亡後、半年〜10ヶ月程度経過すると、税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届くことがあります。いわゆるお尋ねと呼ばれる文書です。

申告が必要かどうかを納税者自身に確認させる文書であり、回答方法を誤ると後の調査で不利になる場合があります。お尋ねが届いたら、自己判断せず税理士へ相談されることをお勧めします。
※一般に、お尋ねへの回答は「申告書」とは異なり、法定の申告手続きそのものではありません。迷う場合には、専門家に確認するのが安全です。

配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・お尋ねについては、ラジオ番組「LIFE CROSSING」第015回でも詳しく解説しています。 番組URL:https://life-crossing.com/148/

6. 申告が必要なら、まず知っておきたい3つのこと

申告対象に該当しそうだと判明したら、次の3点は最低限押さえておきましょう。

6-1. 申告期限は10ヶ月

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています(相続税法第27条)。

期限内に申告書の提出と納税を完了させる必要があります。財産調査・評価・遺産分割協議に意外と時間がかかるため、4〜6ヶ月目には税理士への相談を始めるのが安全です。

6-2. 無申告・期限後申告のペナルティ

期限を過ぎてしまった場合のペナルティは次のとおりです。

ペナルティの種類税率
無申告加算税原則15〜20%(場合により30%)
延滞税年7.3%または特例基準割合のいずれか低い率
重加算税(仮装隠蔽あり)40%

※上記は一般的な目安です。事案の内容・状況により適用される税率は変動します。

数百万円単位の追加負担になる事例もあります。期限を超えてしまわないように注意が必要です。

6-3. 申告手続きの全体フロー

申告までの大まかな流れを把握しておきましょう。

  1. 法定相続人の確定(戸籍収集)
  2. 相続財産の調査・評価
  3. 遺産分割協議
  4. 申告書の作成
  5. 申告書の提出と納税

各ステップで専門知識が必要となる場面が多いので、早めに税理士へ相談し、準備を進めておくようにしましょう。

7. 自己判定チェックリスト

申告が必要かどうか、最終的にセルフチェックしてみましょう。

【相続税申告 自己判定チェックリスト】
□ 相続財産の合計(不動産・預金・有価証券・生命保険金等)が基礎控除額を超えそう
□ 配偶者の税額軽減を使いたい
□ 小規模宅地等の特例を使いたい
□ 過去7年以内(経過措置適用中は3〜6年以内)に被相続人から生前贈与を受けた
□ 子や孫名義で被相続人が管理していた預金がある
□ 死亡退職金や生命保険金を受け取った
□ 税務署から「お尋ね」が届いた

1つでも該当した方は、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。

8. 相続税の申告は税理士法人アクシアにご相談ください

相続税は、早期相談で結果が大きく変わる税金です。10ヶ月という申告期限のなかで、財産調査・評価・特例適用判断・遺産分割協議までを漏れなく進める必要があります。

税理士法人アクシアでは、初回相談を無料で承っています。「うちは申告対象なのか分からない」という段階からのご相談も歓迎いたします。

弊所代表の曽根がレギュラー出演するラジオ番組「LIFE CROSSING」では、相続にまつわる素朴な疑問から実務の勘所までわかりやすく解説しています。過去の番組はSpotifyで聞くことができますので、ぜひこちらも聞いてみてください。

まとめ

最後に、本記事の要点を整理します。

  • 相続税の課税対象となる分岐点は「3,000万円+600万円×法定相続人」の基礎控除を超えるかどうか
  • 法定相続人の人数は、養子の人数制限・代襲相続・相続放棄のルールを正しく適用して算定する必要があります
  • 計算結果がゼロでも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告が必要

「自分のケースに当てはめると分からない」「特例の使い方を整理したい」――そう感じられた方は、税理士法人アクシアの無料相談をぜひご活用ください。

※本記事は2026年4月時点の法令・データに基づいて作成しています。最新の税制改正等で内容が変動する可能性があります。個別事情によって判断が異なる場合がありますので、具体的なケースは税理士へご相談ください。

【出典】

  • 国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月公表) https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_shinkoku/index.htm
  • 相続税法(基礎控除:第15条/みなし相続財産:第3条/生命保険金等の非課税:第12条/生前贈与加算:第19条/配偶者の税額軽減:第19条の2/申告期限:第27条)
  • 民法第939条(相続放棄の効果)
  • 租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等の特例)
  • 国税庁「令和5年度税制改正のあらまし」(生前贈与加算の期間延長)

執筆・監修

税理士法人アクシア 代表税理士 曽根 隆寛(そね たかひろ)

1971年神奈川県川崎市生まれ。1997年日本大学大学院商学研究科修了。2001年に税理士事務所を開業し、2017年に税理士法人アクシアを設立、代表社員に就任。東京税理士会所属(登録番号:第92574号)、行政書士(東京行政書士会 第24084002号)、登録政治資金監査人(第5233号)。複数の金融機関・企業の登録専門家として、相続・事業承継・税務顧問など多角的な税務支援を行う。 ラジオ番組「LIFE CROSSING」レギュラー出演中。

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