相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な制度です。
まずは、次のような状況に当てはまるか確認してみてください。
こんな方は相続放棄の検討が必要かもしれません
- 親に借金があるかもしれない
- 長年連絡を取っていない親族が亡くなった
- 消費者金融や債権回収会社から連絡が来た
- 実家や空き家を相続したくない
- 自分が相続人になったと聞いて不安を感じている
ひとつでも当てはまる場合は、相続放棄を検討すべきケースかもしれません。ただし、実際に放棄すべきかどうかは、財産や負債の状況によって変わります。
1-1. プラスもマイナスも継がない選択
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産をプラスもマイナスも一切引き継がないという選択です。借金などの負債が、預貯金や不動産などのプラスの財産を上回るとき、有力な選択肢になります。
期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です(民法第915条)。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。
身内が亡くなった直後にまず何をすべきかについては、ラジオ番組『LIFE CROSSING』第013回「亡くなった直後、私は何をすればいい?」でも詳しくお話ししています。番組URL:https://life-crossing.com/144/
1-2. 「3か月」はいつから数える?
ここでつまずきやすいのが、3か月の起算点です。これは「被相続人が亡くなった日」とは限りません。正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。
- 同居の親が亡くなった場合:通常は死亡を知った日から
- 疎遠で、あとから死亡や借金を知った場合:その事実を知った日から
- 先順位の相続人が放棄して自分に権利が移った場合:自分が相続人になったと知った日から
立場によって起算点が変わるため、「自分の3か月はいつからか」をまず確認することが大切です。
1-3. 申述先・必要書類・費用の目安
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して行います。主な必要書類は次のとおりです。
費用は、自分で手続きする場合は実費の数千円程度です。専門家に依頼する場合の目安は、司法書士で3〜8万円、弁護士で5〜15万円ほどです。
相続放棄は、相続手続き全体の中でも特に早い段階で判断が必要です。
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